税金のお話 その2
前回は、副業をした際は真面目に税金を払いましょうね。
というお話をしました。
じゃあ確定した税金を払わなかったらどうなるののお話をします。
その前に復習です。
私が在籍したのは地方税です。
国税はドラマやテレビで取り上げられていますが、地方税も負けずによくニュースで取り上げてもらっています。
地方税でも市税と県税があり、私は市税を担当していました。
いわゆる市県民税です。小さな自治体だと国民健康保険が税金として扱われている場合があります。
市役所には簡単に言うと4つの税金があります。
・市県民税
・固定資産税
国民健康保険の税と料だとどう違うのか。
サービスを受ける人は同じですが、保険税(保険料)を徴収する際の法律が違います。
税だと調査権限がかなり広くなります(簡単に言うと国税徴収法が使えます)が、料だと国税徴収法が使えなくなり、調査権限が条例に基づくものになりますので、結構めんどくさい。
えっ市役所なのになぜ国税徴収法なの?と思うかもしれませんが、地方税法に「国税徴収法に準ずる」と書いてあるので思いっきり流用しています
よって、健康保険税の自治体で仮に滞納をしてしまうと、税と同じ対応になってしまうので、調査などはがっつり来ますので、注意してくださいね。ていうか滞納するな。
国民健康保険は自営の方や会社を定年退職された方が入る保険です。強制加入なので、俺病院行かないから入らないということはできません。注意してくださいね。まあ現場ではドラマがありましたが、これは後日。
では本題にはいります。
1.税額が決定します
自治体によって違いますが、GWまでに各種税(国保除く)の税額が決定します。課税課は納税通知書を送付して、納税者に税額を通知します。簡単に言うと「税額これだから払ってね」という意味です。
課税課はこれはなんとしてでも届けないといけません。届けないと税額通知は有効じゃないからです。
だから郵便を送って返戻があった場合は調査に入ります。時には現地にも行きます。住民票を調べて、そこにポストがあれば投函してきます。
仮に住民票の場所に別人が住んでいた場合は、納税義務者に税金を伝えることが出来ません。
本当ならラッキーと思いませんが、それは甘い。
「公示送達」という法的に認められた行為を行います。
簡単に言うと、役所の掲示板に「🔵🔵さんに納税通知書を送ったよ、異議がある人は申立をしてね」という意味です。
これで送達したことになります。
そこで皆さん
「おれ、納税通知書をもらってないぞ。この課税は無効だ」という人がいるかもしれません。しかしこの言い訳は通じません。
なぜなら昔の最高裁判例で「証明をしないといけない人は郵便を受け取る人だから、受け取っていないという証明をしてね」という課税庁が悪くないという判例を出していますので、上記な言い訳は通じません。
じゃあ住民サービスで記録郵便で送れよというわがままが発生するかもしれませんが、これも「普通郵便でいいよ」という文言があるので、それで対応しています。
ですから、課税庁が間違えるときはよっぽどポンコツが担当しているときです。
最近「課税が間違っていた」などの記事がありますが、民間企業(公務員よりかなり優秀な人達)が間違っていたこともたくさんあります。
公務員はクビがないから。。。間違えるな、などという人もいますが、あるんですよ。これは違う記事で。。。
じゃあ疑問を持ったら、即自分で調べる。そして行政庁に質問をする。適切に対応をしてくれます。
それで納得できなければ、異議申立をしてください。
※上記記事はわかりやすくするように一部脚色しています。よって詳しいことは専門家に聞いてくださいね。